遺言と家族信託のちがい

家族信託 生前対策 相続

相続はどなたでもいつか経験するものではありますが、ついつい後回しになってしまい、トラブルが起こることがあります。

多くの方は「争続」にならないために「遺言」を遺されることを思いつくかと存じますが
今回は「家族信託」についてご紹介したいと思います。

「遺言」は遺言者が亡くなった時から効力が発生しますので、生前のことは遺言では決められません。

「家族信託」は契約をした時から、認知症を発症した時からと効力が発生する時期を決めることが可能です。
特に認知症を発症し判断能力がなくなっても、信頼できるご家族の方に財産の管理運用処分を任せることが出来るので安心して過ごすことができます。
認知症対策として「家族信託」は大変有効ですので、ぜひ選択肢のひとつとしてお考えください。

当事務所では相続のご相談だけではなく、家族信託のご相談も承っておりますので、将来についてご不安なことがございましたら、お気軽に無料相談にてお問い合わせください。

◎相続専用ホームページ https://www.hiroshima-souzoku.net/

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