法定相続情報証明制度

相続

相続手続きには、金融機関や不動産登記の場合でも
被相続人(亡くなられた方)の「出生から死亡まで」の
連続した戸籍謄本が必要です。

ほとんどの機関は戸籍謄本の原本を確認後、返却して頂けます。
複数の金融機関で手続がある場合は
その都度謄本の原本を提出し、確認後、返却頂く
という作業が必要になります。

そこで便利なのが法務局で発行される「法定相続情報証明制度」です。

たった一枚で何通にもわたる戸籍と同じ効果をもちます。
発行に手数料もかからず、必要通数発行可能なため
手続きが多い方には取得をお勧めしております。

弊所でもお客様の手続きにおいて積極的に利用しており
金融機関の手続きの際に窓口で戸籍を確認する時間が短縮され
よりスムーズに手続きが出来るようになりました。

※法務省ホームページ
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000014.html

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