相続財産が預貯金などの現金のみであれば、比較的に分割が容易なのですが、不動産を分ける場合には注意が必要です。
例えば相続財産が不動産のみの場合には、単純に相続人が二人だから2分の1ずつの共有持分にすればよい、
というものではありません。
不動産の共有は将来的なデメリットが非常に多く、できれば回避すべきです。
目先だけの解決策ではなく、どのようにすれば親族一同の将来にとってベストなのかという大きな視点を持ち、
「将来的に起こり得る法的な問題が回避できているか」「税金面で利用できる控除の制度があるか」など、
多角的な視点から検討を重ね、話し合いを進めることが出来れば理想的です。
当事務所では相続のご相談だけではなく、家族信託のご相談も承っておりますので、将来についてご不安なことがございましたら、お気軽に無料相談にてお問い合わせください。
◎相続専用ホームページ https://www.hiroshima-souzoku.net/
◎家族信託専用ホームページ https://www.hiroshima-kazokushintaku.com/