今回は「未成年者が相続人の場合の対応」についてお話しします。相続人が未成年の場合、特別な手続きが必要になります。この記事では、その対応方法についてわかりやすく解説します。
1. 未成年者が相続人になるケースとは?
未成年者が相続人になるのは、親が亡くなった場合などが一般的です。この場合、子ども(未成年者)が親の財産を相続する権利を持ちます。しかし、未成年者は自分で相続手続きを行えないため、特別な対応が必要です。
2. 未成年者に代わって誰が手続きをするの?
未成年者が相続人になる場合、親権者が手続きを代行するのが基本です。例えば、父親が亡くなった場合は、母親が子どもの相続手続きを行います。しかし、もし親権者がいない場合や、親権者が相続で利益相反になる場合は、家庭裁判所で「特別代理人」の選任が必要となります。
3. 特別代理人とは?
特別代理人とは、未成年者が不利にならないように、家庭裁判所が選任する代理人のことです。たとえば、母親と子どもが共に相続人となる場合、母親が相続で利益を受ける一方、子どもの利益が守られないことがあるため、こうした場合に特別代理人が必要です。
4. 相続手続きの流れ
未成年者が相続人になる場合の手続きは次の通りです。
- 相続人の確定: 未成年者が含まれる場合、親権者や特別代理人が相続人として手続きを進めます。
- 遺産分割協議: 未成年者が不利益を受けないよう、他の相続人と協議を行い、遺産の分け方を決めます。
- 家庭裁判所の確認: 特別代理人が関与する場合、遺産分割の内容について家庭裁判所の許可が必要です。
- 財産の分配: 手続きが完了した後、財産の分配を行います。
5. 注意点
未成年者が相続人となる場合、特に遺産分割の際には、未成年者の権利をきちんと守ることが重視されます。また、特別代理人の選任や家庭裁判所の手続きなど、通常の相続手続きよりも時間がかかることが多いため、早めの対応が重要です。
6. まとめ
未成年者が相続人になる場合、多くのケースで特別代理人による手続きが必要となり、家庭裁判所の関与が必要となります。お困りの方は、当司法書士事務所までお問い合わせください。親身にご対応させていただきます。