【相続登記】その土地の登録免許税が免税になるかも?

相続

不動産登記の名義を売買、贈与、相続などで変更するときに、国に納める「登録免許税」という税金があるのはご存知でしょうか。

計算方法は不動産の固定資産税評価額に対して、登記の手続きごとに定められた税率を乗じます。
例えば、相続の場合は「評価額×0.4%」、贈与の場合は「評価額×2%」です。
固定資産税評価額は毎年4月頃に市町村から届く、固定資産税の納税通知書に記載されています。
また、市町村役場の窓口で証明書として取り寄せることもできます。

所有されている不動産で一体どのくらい登録免許税がかかるのか、ご心配な方もいらっしゃるかと思いますが、相続登記に関しましては免税となる場合があります。

(1)相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合
(2)不動産の価額が100万円以下の土地の場合
※令和7年(2025年)3月31日までの適用(令和4年4月19日現在)

また⑵については令和4年3月までは10万円以下でかつ法務大臣が指定した土地のみでしたが、大幅に拡大されました。

相続登記をせずそのままになっている不動産があり心配な方は、是非一度ご相談いただければと思います。

法務局ホームページ

関連記事